鍼灸マッサージ・不妊治療の費用の”控除”

医療費控除という制度、ご存知の方が多いと思います。
年間10万円以上の医療費がかかった場合、10万円を超えた額が医療費控除の対象になります。

自営業の人は確定申告するときに、昨年の所得とともに医療費控除を申告して所得税を納める。会社員の場合は医療費控除の申告をすれば、すでに払った所得税の一部が税務署から振り込まれます。

不妊治療している方にとって10万円はあっという間に超えてしまう場合がほとんどだと思います。対象となる方は忘れずに申請しましょうね。

また、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による施術の対価は医療費控除の対象となる医療費となります。LIFE±治療院での鍼灸・マッサージの施術は医療費控除の対象となりますので、お会計時にお渡しする領収書はご自宅で保管し、対象となる方は手続きを行ってください。

医療費を支払ったとき(国税庁ホームページ) https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

鍼灸マッサージLIFE±治療院
横浜市西区浅間町1丁目7-12 PRESTIGE浅間町
電話:045-883-6025
@:life.hari9massage@gmail.com

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※時間外診療
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時間外診療は完全予約制になります。
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